不動産登記法第14条

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[編集] 条文

(地図等)

第14条

  1. 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。
  2. 前項の地図は、1筆又は2筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。
  3. 第1項の建物所在図は、1個又は2個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。
  4. 第1項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。
  5. 前項の地図に準ずる図面は、1筆又は2筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び地番を表示するものとする。
  6. 第1項の地図及び建物所在図並びに第4項の地図に準ずる図面は、電磁的記録に記録することができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

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