不動産登記法第15条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法不動産登記法第15条

目次

[編集] 条文

(法務省令への委任)
第15条 この章に定めるもののほか、登記簿及び登記記録並びに地図、建物所在図及び地図に準ずる図面の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

[編集] 解説

[編集] 本条の趣旨

本条は、不動産登記規則制定の根拠規定である。

国家行政組織法12条1項は、「各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。」と定めているところ、本条にて「法律の特別の委任」を行っている。

[編集] 参照条文

[編集] 参照判例

このページ「不動産登記法第15条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ