不動産登記法第163条

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法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文[編集]

(両罰規定)

第163条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百六十条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
不動産登記法第162条
(検査の妨害等の罪)
不動産登記法
第8章 罰則
次条:
不動産登記法第164条
(過料)


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