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不動産登記法第30条

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法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

目次

[編集] 条文

(一般承継人による申請)

第30条
表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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