不動産登記法第34条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

目次

[編集] 条文

(土地の表示に関する登記の登記事項)

第34条
  1. 土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
    一  土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
    二  地番
    三  地目
    四  地積
  2. 前項第三号の地目及び同項第四号の地積に関し必要な事項は、法務省令で定める。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

このページ「不動産登記法第34条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ
ブックの新規作成