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法学>民事法>不動産登記法>コンメンタール不動産登記法
[編集] 条文
(土地の表示に関する登記の登記事項)
- 第34条
- 土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 一 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
- 二 地番
- 三 地目
- 四 地積
- 前項第三号の地目及び同項第四号の地積に関し必要な事項は、法務省令で定める。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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