不動産登記法第35条

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法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

目次

[編集] 条文

(地番)

第35条
  1. 登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域(第三十九条第二項及び第四十一条第二号において「地番区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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