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法学>民事法>不動産登記法>コンメンタール不動産登記法
[編集] 条文
(地番)
- 第35条
- 登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域(第三十九条第二項及び第四十一条第二号において「地番区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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