不動産登記法第39条

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法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

目次

[編集] 条文

(分筆又は合筆の登記)

第39条
  1. 分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
  2. 登記官は、前項の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域(地番区域でない字を含む。第41条第二号において同じ。)を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない。
  3. 登記官は、第一項の申請がない場合であっても、第14条第一項の地図を作成するため必要があると認めるときは、第一項に規定する表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議がないときに限り、職権で、分筆又は合筆の登記をすることができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

  • 民法第908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
  • [[]]

[編集] 判例

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