不動産登記法第42条
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コンメンタール不動産登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
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]
条文
(土地の滅失の登記の申請)
第42条
土地が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければならない。
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]
解説
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]
参照条文
不動産登記法第164条
(過料)
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]
判例
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不動産登記法第42条
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