不動産登記法第42条

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法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

目次

[編集] 条文

(土地の滅失の登記の申請)

第42条
  1. 土地が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければならない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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