不動産登記法第46条
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[編集] 条文
(敷地権である旨の登記)
- 第46条
- 登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
- 不動産登記規則第119条(敷地権である旨の登記)
- 建物の区分所有等に関する法律第22条(分離処分の禁止)
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