不動産登記法第61条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

目次

[編集] 条文

(登記原因証明情報の提供)

第61条
権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。

[編集] 解説

本条は、登記原因証明情報の提供義務の原則について定めたものである。

旧不動産登記法第40条では、登記原因を証する書面の提出に代えて、申請書の副本の提出を認めていたが、2005年施行の現行不動産登記法においては、一部の例外を除き、登記原因を証する情報の提供が義務付けられている。

具体的な解説は、w:登記原因証明情報を参照。

[編集] 参照条文

[編集] 判例

このページ「不動産登記法第61条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ