不動産登記法第8条

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条文[編集]

(事務の停止)

第8条

法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。

解説[編集]

本条は、登記所における事務の停止について定めたものである。

登記官は、登記所においてその事務を停止しなければならないと考えるときは、直ちに当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に、その旨及び事務停止を要する期間を報告しなければならない(不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日民二第456号通達)第6条第1項)。そして、報告を受けた法務局又は地方法務局の長は、事務の停止を相当と認めるときは、直ちに法務大臣に同準則別記第5号様式による意見書を提出しなければならない(同準則第6条第2項)。この意見書の様式は以下のとおりである。

事務停止意見書

参照条文[編集]


前条:
不動産登記法第7条
(事務の委任)
不動産登記法
第2章 登記所及び登記官
次条:
不動産登記法第9条
(登記官)


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