不動産登記法第83条
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[編集] 条文
(担保権の登記の登記事項)
第83条
- 先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 登記官は、前項第四号に掲げる事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、共同担保目録を作成することができる。
[編集] 解説
本条は、担保物件の登記事項の通則について定めたものである。
具体的な記録の例などの解説は、w:抵当権設定登記を参照。
[編集] 参照条文
- 不動産登記法第59条(権利に関する登記の登記事項)
- 不動産登記法第88条(抵当権の登記の登記事項)
- 工場抵当法第3条