不動産登記法第93条

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条文[編集]

(根抵当権の元本の確定の登記)

第93条

民法第398条の19第2項又は第398条の20第1項第三号若しくは第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、第60条の規定にかかわらず、当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができる。ただし、同項第三号又は第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合における申請は、当該根抵当権又はこれを目的とする権利の取得の登記の申請と併せてしなければならない。

解説[編集]

w:根抵当権変更登記を参照。

  • 民法第398条の19(根抵当権の元本の確定請求)
  • 民法第398条の20(根抵当権の元本の確定事由)
  • 不動産登記法第60条(共同申請)

参照条文[編集]


前条:
不動産登記法第92条
(根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第4款 担保権等に関する登記
次条:
不動産登記法第94条
(抵当証券に関する登記)


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