不動産登記法第94条

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条文[編集]

(抵当証券に関する登記)

第94条
  1. 登記官は、抵当証券を交付したときは、職権で、抵当証券交付の登記をしなければならない。
  2. 抵当証券法第一条第二項の申請があった場合において、同法第五条第二項の嘱託を受けた登記所の登記官が抵当証券を作成したときは、当該登記官は、職権で、抵当証券作成の登記をしなければならない。
  3. 前項の場合において、同項の申請を受けた登記所の登記官は、抵当証券を交付したときは抵当証券交付の登記を、同項の申請を却下したときは抵当証券作成の登記の抹消を同項の登記所に嘱託しなければならない。
  4. 第二項の規定による抵当証券作成の登記をした不動産について、前項の規定による嘱託により抵当証券交付の登記をしたときは、当該抵当証券交付の登記は、当該抵当証券作成の登記をした時にさかのぼってその効力を生ずる。

解説[編集]

w:抵当証券を参照。

参照条文[編集]


前条:
不動産登記法第93条
(根抵当権の元本の確定の登記)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第4款 担保権等に関する登記
次条:
不動産登記法第95条
(質権の登記等の登記事項)


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