不動産登記法第99条
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コンメンタール不動産登記法
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条文
(代位による信託の登記の申請)
第99条
受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。
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解説
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参照条文
前条:
不動産登記法第98条
(信託の登記の申請方法等)
不動産登記法
第4章 登記手続
第3節 権利に関する登記
第5款 信託に関する登記
次条:
不動産登記法第100条
(受託者の変更による登記等)
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不動産登記法第99条
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