不動産登記法第99条

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法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

[編集] 条文

(代位による信託の登記の申請)

第99条

受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
不動産登記法第98条
(信託の登記の申請方法等)
不動産登記法
第4章 登記手続
第3節 権利に関する登記
第5款 信託に関する登記
次条:
不動産登記法第100条
(受託者の変更による登記等)
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