ブッククリエーター (無効化)

不動産登記規則第113条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則 不動産登記規則第113条)(

[編集] 条文

(建物の種類)

第113条  
  1. 建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
  2. 建物の主たる用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

このページ「不動産登記規則第113条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ