不動産登記規則第2条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則 不動産登記規則第2条(前)(次)
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[編集] 条文
(登記の前後)
- 第2条
- 登記の前後は、登記記録の同一の区(第4条第4項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。)にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。
- 法第73条第1項 に規定する権利に関する登記であって、法第46条 の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有するものと当該土地の登記記録の権利部にした登記との前後は、受付番号による。
[編集] 解説
- 第4条第4項(登記記録の編成)
- 法第73条第1項(敷地権付き区分建物に関する登記等)
- 法第46条(敷地権である旨の登記)