不動産登記規則第50条

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法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文[編集]

(承諾書への記名押印等の特例)

第50条  
  1. 令第19条第1項 の法務省令で定める場合は、同意又は承諾を証する情報を記載した書面の作成者が署名した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合とする。
  2. 第48条第1項第一号から第三号までの規定は、令第19条第2項 の法務省令で定める場合について準用する。この場合において、第48条第1項第二号中「申請書」とあるのは「同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と、同項第三号中「申請の申請書」とあるのは「同意又は承諾の同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と読み替えるものとする。
  3. 第48条第2項の規定は、前項において準用する第48条第1項の指定について準用する。

解説[編集]

    • 令第19条第1項(承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等)
    • 第48条(申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合)

参照条文[編集]


前条:
不動産登記規則第49条
(委任状への記名押印等の特例)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第1節 総則

第3款 書面申請
次条:
不動産登記規則第51条
(申請情報を記録した磁気ディスク)


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