不動産登記規則第8条

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条文[編集]

(登記記録の閉鎖)

第8条
登記官は、登記記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登記記録の不動産の表示(法第27条第一号に掲げる登記事項を除く。)を抹消する記号を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。

解説[編集]

  • 法第27条(表示に関する登記の登記事項)

参照条文[編集]


前条:
不動産登記規則第7条
(登記官の識別番号の記録)
不動産登記規則
第2章 登記記録等
第1節 登記記録
次条:
不動産登記規則第9条
(副登記記録)
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