不動産登記規則第83条

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条文[編集]

(各階平面図の内容)

第83条
  1. 各階平面図には、縮尺、各階の別、各階の平面の形状、一階の位置、各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。
  2. 各階平面図は、二百五十分の一の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
不動産登記規則第82条
(建物図面の内容)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第1節 総則

第7款 土地所在図等
次条:
不動産登記規則第84条
(建物の分割の登記の場合の建物図面等)


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