不動産登記規則第9条

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条文[編集]

(副登記記録)

第9条
  1. 法務大臣は、登記記録に記録されている事項(共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む。)と同一の事項を記録する副登記記録を調製するものとする。
  2. 登記官は、登記簿に記録した登記記録によって登記の事務を行うことができないときは、前項の副登記記録によってこれを行うことができる。この場合において、副登記記録に記録した事項は、登記記録に記録した事項とみなす。
  3. 登記官は、登記簿に記録した登記記録によって登記の事務を行うことができるようになったときは、直ちに、前項の規定により副登記記録に記録した事項を登記記録に記録しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
不動産登記規則第8条
(登記記録の閉鎖)
不動産登記規則
第2章 登記記録等
第1節 登記記録
次条:
不動産登記規則第10条
(地図)


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