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会社法施行規則第104条
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会社法施行規則 (コンメンタール会社法)
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条文
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第104条
法第378条
第2項に規定する法務省令で定める場合とは、会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の業務時間外である場合とする。
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解説
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