会社法第103条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第1章 設立
[編集] 条文
(発起人の責任等)
- 第103条
- 第57条第一項の募集をした場合における第52条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号に」とする。
- 第57条第一項の募集をした場合において、当該募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(発起人を除く。)は、発起人とみなして、前節及び前項の規定を適用する。
[編集] 解説
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