会社法第106条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
[編集] 条文
(w:共有者による権利の行使)
- 第106条
- w:株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、w:株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
[編集] 解説
[編集] 関連条文
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