会社法第11条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第1編 総則 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

支配人の代理権)

第11条
  1. 支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
  2. 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
  3. 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 小切手金(最高裁判決 昭和54年5月1日)商法第38条(現本条、又は商法第21条
    信用金庫の表見支配人による先日付の自己宛小切手の振出しと商法38条1項にいう営業に関する行為
    信用金庫の表見支配人がその個人的な負債の返済資金を捻出するためあらかじめ資金の預入れがないのに先日付の自己宛小切手を振り出した場合であつても、右振出しは商法38条1項にいう営業に関する行為にあたる。

前条:
会社法第10条
(支配人)
会社法
第1編 総則

第3章 会社の使用人等

第1節 会社の使用人
次条:
会社法第12条
(支配人の競業の禁止)
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