出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)>会社法第110条
(定款の変更の手続の特則)
第110条
- w:定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第107条第1項第三号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合(w:株式会社がw:種類株式発行会社である場合を除く。)には、株主全員の同意を得なければならない。
[編集] 解説
[編集] 関連条文
このページ「
会社法第110条」は、
書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノートへどうぞ。