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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2編第2章 株式
[編集] 条文
(w:株主名簿管理人)
- 第123条
- w:株式会社は、株主名簿管理人(株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨をw:定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。
[編集] 解説
[編集] 関連条文
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