会社法第127条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

[編集] 条文

w:株式の譲渡)

第127条
w:株主は、その有する株式を譲渡することができる。

[編集] 解説


前条:
会社法第126条
(株主に対する通知等)
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第2節 株主名簿
次条:
会社法第128条
(株券発行会社の株式の譲渡)
このページ「会社法第127条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ