会社法第127条
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第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
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条文
(
w:株式
の譲渡)
第127条
w:株主
は、その有する株式を譲渡することができる。
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]
解説
前条:
会社法第126条
(株主に対する通知等)
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第2節 株主名簿
次条:
会社法第128条
(株券発行会社の株式の譲渡)
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会社法第127条
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