会社法第128条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2章 株式
[編集] 条文
- 第128条
- 株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、w:自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。
- w:株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。
[編集] 解説
譲渡したい株主は、株券が発行されていない場合は、意思表示のみでは、効力を生じないため、発行を株式会社に請求する必要がある。
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