会社法第128条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2章 株式

[編集] 条文

w:株券発行会社w:株式の譲渡

第128条
  1. 株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、w:自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。
  2. w:株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。

[編集] 解説

譲渡したい株主は、株券が発行されていない場合は、意思表示のみでは、効力を生じないため、発行を株式会社に請求する必要がある。


前条:
会社法第127条
(株式の譲渡)
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第3節 株式の譲渡等
次条:
会社法第129条
(自己株式の処分に関する特則)
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