会社法第131条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)>会社法第131条
(権利の推定等)
第131条
- w:株券のw:占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものとw:推定する。
- 株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。ただし、その者にw:悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
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(権利の推定等)
第131条