会社法第136条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

株主からの承認の請求)

第136条
譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

解説[編集]

譲渡制限株式の譲渡承認請求は、名義書換請求(第133条)と異なり、会社に対する承認の請求権は第一に株主名簿上の株主にある。譲渡の相手方から見ると、譲渡人である株主名簿上の株主がなすべき義務であり、次条において協力義務以前に要求することができる。

参照条文[編集]


前条:
会社法第135条
(親会社株式の取得の禁止)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第3節 株式の譲渡等
次条:
会社法第137条
(株式取得者からの承認の請求)
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