会社法第139条
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[編集] 条文
(譲渡等の承認の決定等)
- 第139条
- w:株式会社が第136条又は第137条第1項の承認をするか否かの決定をするには、w:株主総会(w:取締役会設置会社にあっては、w:取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
- 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。
[編集] 解説
[編集] 判例
- 株式譲渡担保契約無効確認請求(最高裁判例 昭和48年06月15日)
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