会社法第143条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(譲渡等承認請求の撤回)

第143条
  1. 第138条第1号ハ又は第2号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、第141条第1項の規定による通知を受けた後は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
  2. 第138条第1号ハ又は第2号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、前条第1項の規定による通知を受けた後は、指定買取人の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第142条
(指定買取人による買取りの通知)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第3節 株式の譲渡等
次条:
会社法第144条
(売買価格の決定)
このページ「会社法第143条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。