会社法第158条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
[編集] 条文
(株主に対する通知等)
- 第158条
- 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
- 公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
[編集] 解説
[編集] 関連条文
- 会社法第160条(特定の株主からの取得)
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