会社法第168条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)会社法第168条

w:株主名簿の記載等)

第168条

w:株式w:質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
一 質権者の氏名又は名称及び住所
二 質権の目的である株式

[編集] 解説

[編集] 関連条文

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