会社法第180条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
[編集] 条文
(w:株式併合株式の併合)
- 第180条
- w:株式会社は、株式の併合をすることができる。
- 株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一 併合の割合
- 二 株式の併合がその効力を生ずる日
- 三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類
- 取締役は、前項の株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
[編集] 解説
株主総会の決議は、特別議決が必要である(会社法第309条)。
[編集] 関連条文
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