会社法第185条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

[編集] 条文

(株式無償割当て)

第185条
w:株式会社は、w:株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。

[編集] 解説

[編集] 関連条文


前条:
会社法第184条
(効力の発生等)
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第5節 株式の併合等
次条:
会社法第186条
(株式無償割当てに関する事項の決定)
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