会社法第209条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
[編集] 条文
(w:株主となる時期)
- 第209条
- w:募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、出資の履行をした募集株式の株主となる。
- 一 第199条第1項第四号の期日を定めた場合 当該期日
- 二 第199条第1項第四号の期間を定めた場合 出資の履行をした日
[編集] 解説
- 第199条(募集事項の決定)
- 1項4号:募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
[編集] 関連条文
- 会社法第211条(引受けの無効又は取消しの制限)
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