会社法第219条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2編第2章 株式
[編集] 条文
- 第219条
- 株券発行会社が次の各号に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日までに当該株券発行会社に対し当該各号に定める株式に係る株券を提出しなければならない旨を当該日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。ただし、当該株式の全部について株券を発行していない場合は、この限りでない。
- 株券発行会社は、前項各号に掲げる行為の効力が生ずる日までに株券発行会社に対して株券を提出しない者があるときは、当該株券の提出があるまでの間、当該行為によって当該株券に係る株式の株主が受けることのできる金銭等の交付を拒むことができる。
- 第1項各号に定める株式に係る株券は、当該各号に掲げる行為の効力が生ずる日に無効となる。
[編集] 解説
- 会社法第107条(株式の内容についての特別の定め)
- 会社法第180条(株式併合株式の併合)
- 会社法第171条(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)
[編集] 関連条文
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