会社法第226条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)会社法第226条

条文[編集]

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第226条
  1. 株券喪失登録者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、株券喪失登録(その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合にあっては、前条第2項の規定により提出された株券についての株券喪失登録を除く。)の抹消を申請することができる。
  2. 前項の規定による申請を受けた株券発行会社は、当該申請を受けた日に、当該申請に係る株券喪失登録を抹消しなければならない。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第225条
(株券を所持する者による抹消の申請)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第9節 株券
次条:
会社法第227条
(株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消)
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