会社法第265条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)会社法第265条

条文[編集]

(譲渡等の承認の決定等)

第265条
  1. w:株式会社第262条又は第263条第1項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、w:新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。
  2. 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第264条
(譲渡等承認請求の方法)
会社法
第2編 株式会社

第3章 新株予約権
第4節 新株予約権の譲渡等

第2款 新株予約権の譲渡の制限
次条:
会社法第266条
(株式会社が承認をしたとみなされる場合)
このページ「会社法第265条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。