会社法第267条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第3章 新株予約権

[編集] 条文

w:新株予約権の質入れ)

第267条
  1. 新株予約権者は、その有する新株予約権に質権を設定することができる。
  2. 前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみにw:質権を設定することはできない。ただし、当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、この限りでない。
  3. 新株予約権付社債についての社債のみに質権を設定することはできない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときは、この限りでない。
  4. 証券発行新株予約権の質入れは、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を交付しなければ、その効力を生じない。
  5. 証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質入れは、当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を交付しなければ、その効力を生じない。

[編集] 解説

[編集] 関連条文


前条:
会社法第266条
(株式会社が承認をしたとみなされる場合)
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第4節 新株予約権の譲渡等
第3款 新株予約権の質入れ
次条:
会社法第268条
(新株予約権の質入れの対抗要件)
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