会社法第28条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)

目次

[編集] 条文

定款の記載又は記録事項)

第28条
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第26条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一  金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第33条第1項第一号において同じ。)
二  株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
三  株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
四  株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)

[編集] 解説

  • 会社法第26条(定款の作成)
1号
  • 会社法第33条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
2号
4号

[編集] 関連条文

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
会社法第27条
(定款の記載又は記録事項)
会社法
第2編 株式会社
第1章 設立
第2節 定款の作成
次条:
会社法第29条
(定款の記載又は記録事項)
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