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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)
[編集] 条文
(w:株主となる時期)
- 第282条
- w:新株予約権を行使した新株予約権者は、当該新株予約権を行使した日に、当該新株予約権の目的である株式の株主となる。
[編集] 解説
[編集] 関連条文
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