会社法第287条

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法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2編第3章 新株予約権

目次

[編集] 条文

(雑則)

第287条
第276条第1項の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅する。

[編集] 解説

[編集] 関連条文

[編集] 判例


前条:
会社法第286条
(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第7節 新株予約権の行使
次条:
会社法第288条
(新株予約権証券の発行)
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