会社法第294条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(無記名式の新株予約権証券等が提出されない場合)

第294条
  1. 第132条の規定にかかわらず、前条第1項第一号の二に掲げる行為をする場合(株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式を交付する場合に限る。)において、同項の規定により新株予約権証券(無記名式のものに限る。以下この条において同じ。)が提出されないときは、株式会社は、当該新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる株式に係る第121条第一号に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを要しない。
  2. 前項に規定する場合には、株式会社は、前条第1項の規定により提出しなければならない新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる株式の株主に対する通知又は催告をすることを要しない。
  3. 第249条及び第259条第1項の規定にかかわらず、前条第1項第一号の二に掲げる行為をする場合(株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の他の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付する場合に限る。)において、同項の規定により新株予約権証券が提出されないときは、株式会社は、当該新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる当該他の新株予約権(無記名新株予約権を除く。)に係る第249条第三号イに掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを要しない。
  4. 前項に規定する場合には、株式会社は、前条第1項の規定により提出しなければならない新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる新株予約権の新株予約権者に対する通知又は催告をすることを要しない。
  5. 第249条及び第259条第1項の規定にかかわらず、前条第1項第一号の二に掲げる行為をする場合(株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付する場合に限る。)において、同項の規定により新株予約権証券が提出されないときは、株式会社は、当該新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる新株予約権付社債(無記名新株予約権付社債を除く。)に付された新株予約権に係る第249条第三号イに掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを要しない。
  6. 前項に規定する場合には、株式会社は、前条第1項の規定により提出しなければならない新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者に対する通知又は催告をすることを要しない。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第293条
(新株予約権証券の提出に関する公告等)
会社法
第2編 株式会社

第3章 新株予約権

第8節 新株予約権に係る証券
次条:
会社法第295条
(株主総会の権限)


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