会社法第297条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

株主による招集の請求)

第297条
  1. 総株主の議決権の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。
  2. 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
  3. 第1項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。
  4. 次に掲げる場合には、第1項の規定による請求をした株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。
    1. 第1項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
    2. 第1項の規定による請求があった日から8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
会社法第296条
(株主による招集の請求)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第1節 株主総会及び種類株主総会
次条:
会社法第298条
(株主総会の招集の決定)
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