会社法第3条
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目次 |
[編集] 条文
[編集] 会社法
(法人格)
第3条
- 会社は、法人とする。
[編集] 商法旧会社編
(法人格、住所)
第54条
- 会社ハ之ヲ法人トス
- 会社ノ住所ハ其ノ本店ノ所在地ニ在ルモノトス
[編集] 旧有限会社法
(定義、法人性)
第1条
- (略)
- 有限会社ハ之ヲ法人トス
[編集] 解説
会社は法人であるとする規定である。 つまり、会社として設立された団体には法人格が付与され、株主や機関とは人格的に切り離された独自の法主体となる。
なお、会社が設立されるまでの状態の団体(設立中の会社)は法人ではなく、独自の会社法上の規律に服する(第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法))。

