会社法第307条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(裁判所によるw:株主総会招集等の決定)

第307条
  1. 裁判所は、前条第5項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、取締役に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。
    一 一定の期間内に株主総会を招集すること。
    二 前条第5項の調査の結果を株主に通知すること。
  2. 裁判所が前項第一号に掲げる措置を命じた場合には、取締役は、前条第5項の報告の内容を同号の株主総会において開示しなければならない。
  3. 前項に規定する場合には、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)は、前条第5項の報告の内容を調査し、その結果を第1項第一号の株主総会に報告しなければならない。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第306条
(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第1節 株主総会及び種類株主総会
次条:
会社法第308条
(議決権の数)


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