会社法第308条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
[編集] 条文
(議決権の数)
- 第308条
- 株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。
- 前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。
[編集] 解説
- 第1項は、株主の議決権の算定方法(一株一議決権の原則)とその例外について規定している。
- 「株式会社がその総株主の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令(会社法施行規則第67条)で定める株主」(相互保有株式)と、「単元株式数を定款で定めている場合の単元株式数未満の株式しか有さない株主」については、議決権を有しない。
- 第2項は、自己株式については、議決権は発生しないことを規定している。
[編集] 関連条文
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